個人事業主の皆様、国民健康保険料は何%ですか?

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

年間所得(利益)に係る税金は、所得税、住民税及び事業税と先日のブログでご紹介しましたが、国民健康保険料も忘れてはいけません

料率は自治体によって異なりますが、兵庫県明石市の場合(令和3年分)は下表のとおりです。

 

  医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割額 (所得額-43万円)×6.84% (所得額-43万円)×2.60% (所得額-43万円)×2.28%
均等割額 加入者数×27,100円 加入者数×10,430円 加入者数×11,300円
平等割額 1世帯×19,220円 1世帯×7,860円 1世帯×5,500円
賦課限度額 63万円 19万円 17万円

 

 実際の納付額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳以上65歳未満のみ)の合計額を国民健康保険料として負担します。なお、限度額があるため、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯では99万円、それ以外の世帯では82万円が限度となります。

【重要ポイント】

所得割額の計算式に着目してください。下記①②が分かります。

①所得割額の料率を合算すると11.72%となり、住民税の税率(10%)よりも高い

②(所得額-43万円)×料率 のとおり、所得控除は基礎控除43万円のみが控除される(扶養控除などその他の所得控除は、控除されない)
  ※逆に家族が増加すると、均等割額が増加することになります。

 なお、新型コロナウイルスの影響等により、世帯主の事業収入等が一定以上減少する世帯は、国民健康保険料の減免制度があります。
本日は詳細を割愛しますが、気になる方は自治体のホームページ等でご確認ください。

いかがでしたか?

所得税、住民税及び事業税だけでなく、国民健康保険料も含めて、確定申告&資金計画を検討してください。