役員の負担削減策 ~役員社宅編~

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

中小企業経営者の皆様は、法人と社長個人両方の資金負担軽減策について、いろいろ悩まれているのではないでしょうか?

本日は、役員社宅の活用について解説します。仮の数字ですが、最後に具体的な計算をもとに説明しますので、最後までお付き合いください。

役員社宅の概要(税務)

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月あたり「賃貸料相当額」を受領していれば、給与として課税されません。

「賃貸料相当額」は、社宅の床面積により、1.小規模な住宅、2.小規模な住宅以外の住宅、3.豪華な住宅に区分され、それぞれの区分に応じて下記のとおり計算されます。

1.小規模な住宅

 法定耐用年数が30年以下の建物の場合・・・・床面積132㎡以下
 法定耐用年数が30年超の建物の場合・・・・・床面積99㎡以下
 ※区分所有建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えて判定します)

 【賃貸料相当額】

 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額となります。

 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
 (2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3)
 (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2.小規模な住宅以外の住宅(豪華住宅に該当しない場合)

 1及び3以外の住宅

 【賃貸料相当額】

 社宅が小規模な住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

  • 自社所有の社宅の場合
    次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
    1. イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
       ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
    2. ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
  • 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
     会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

3.豪華な住宅

 床面積が240㎡超の物件のうち、取得価額、支払賃貸料、内外装の状況等を総合勘案して判定された住宅
 床面積240㎡以下であっても、プール等の役員個人のし好を著しく反映した設備等を有する住宅

【賃貸料相当額】

 通常支払うべき使用料に相当する額

社会保険上の取扱い~現物給与の計算~

社宅の貸与は、現物給与となり、金銭による給与と合算して標準報酬月額の決定を行います。
社宅の貸与による現物給与の額は、各都道府県毎に畳1畳あたりの金額が決められており、それに基づいて計算します。

兵庫県の場合、畳1畳あたり1,580円(令和3年4月現在)となります。
価額の計算にあたっては、居間、寝室、客間などの居住用の室を対象としますので、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などは含めずに計算します。

役員から賃料を収受している場合は、上記で計算した現物給与の金額から収受した賃料を控除した金額が現物給与の金額となります。

詳細は日本年金機構のホームページ「全国現物給与価額一覧表」をご覧ください↓

役員社宅を行った場合の計算方法

では、具体的に役員社宅にすると、どのくらいの節税効果があるのか、見てみましょう。

前提条件

代表取締役A氏(45歳)
 居住用マンションを法人で賃貸借契約し、代表取締役A氏に社宅として転貸している。
 【物件概要】
  間取り:3LDK(6畳×2部屋、4畳×1部屋、LDK12畳(うちキッチン3畳)
  床面積:80㎡(共用部按分加算後)
  賃料:100,000円/月
  建物の固定資産税課税標準額:8,800,000円
  敷地の固定資産税課税標準額:900,000円

 【役員報酬】
  月額:500,000円

賃貸料相当額(税務)

小規模な住宅に該当しますので、次の合計額となり、19,871円が賃貸料相当額となります。

 (1)8,800,000×0.2%=17,600
 (2)12円×80(㎡)/3.3=291
 (3)(900,000)×0.22% =1,980

現物給与の額(社会保険)

兵庫県の場合、次のとおり、39,500円が現物給与の額となります。


(兵庫県の場合)

 1,580円×25畳(6畳×2、4畳×1、12畳-3畳の計)=39,500円

実際の損得を具体的に計算

ここからが今日のメインです。
上記前提条件に従い、役員社宅導入前と役員社宅導入後の損得を下表に纏めましたので、ご覧ください。なお、役員社宅導入後は、下記①~③の条件とします。
①会社が家賃100,000円を負担
②会社は代表取締役A氏より20,000円の賃貸料を受領
③役員報酬を80,000円減額

結論

上記前提条件であれば、年間30万円程、法個人合算で有利になります。

(令和3年4月現在 兵庫県の場合)

計算詳細

【会社の経費】

  社宅導入前 社宅導入後 差額 年間差額
役員報酬 500,000 420,000 △80,000 △960,000
支払家賃 100,000 100,000 1,200,000
受取家賃 △20,000 △20,000 △240,000
健康保険料 30,100 26,488 △3,612 △43,344
厚生年金保険料 45,750 40,260 △5,490 △65,880
575,850 566,748 △9,102 △109,224

【代表取締役のキャッシュフロー】

  社宅導入前 社宅導入後 差額 年間差額
役員報酬 500,000 420,000 △80,000 △960,000
支払家賃 △100,000 △20,000 80,000 960,000
健康保険料 △30,100 △26,488 3,612 43,344
厚生年金保険料 △45,750 △40,260 5,490 65,880
324,150 333,252 9,102 109,224

【節税効果】

代表取締役の役員報酬が年間96万円減少しますので、所得税及び住民税も減税となります。

補足

年間の社会保険料が法人、個人ともに約10万円の削減、代表取締役の所得税及び住民税が10万円前後減少しますので、トータルで約30万円の負担軽減となります。

なお、家主との契約は、法人で契約しなければなりません。

まとめ

現在、借家住まいの社長様は、役員社宅制度の導入をご検討されてはいかがでしょうか?
その際、固定資産税課税標準の入手が必要なうえ、煩雑な計算が必要となります。専門的な計算もありますので、導入を検討される経営者の方は、よしむら総合会計事務所までご相談ください。