成年年齢引下げ

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢とは、「一人で契約をすることができる年齢」と「父母の親権に服さなくなる年齢」の二つの意味があります。

つまり、親の同意を得なくても、自分の意志で契約行為ができるようになります。

成年年齢の引下げにより、贈与税において、主に下記の規定に影響があります。

①未成年者控除
②相続時精算課税贈与
③暦年贈与の特例税率

このうち③暦年贈与の特例税率は、該当するかたも多いので注意してください。

仮に、18歳、19歳の直系卑属(子、孫など)へ贈与する場合、令和4年4月1日以降の贈与であれば、特例税率を適用できるので有利となります。

また、贈与契約の契約行為も親権者ではなく、受贈者本人である子や孫が行うことになります。

なお、特例税率の内容については、過去の記事「贈与税(暦年課税)の計算」をご覧ください。