新規出店予定の方必見!内装工事の固定資産計上と耐用年数

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

本日は、内部造作の固定資産計上と耐用年数の考え方についてお伝えします。

飲食店や美容院など、賃借物件に内装工事をされる方、必見です。

法人だけでなく個人事業主の方も考え方は同じですので、知らない間に損をしないために是非ご覧ください。

内装工事の耐用年数は、人によって異なる?

例えば、テナントを内装工事する場合、工事内訳書を基に各工事内容ごとに資産計上を検討します。十分に検討すると、資産計上するもの以外に消耗品費など経費計上できるものが見つかる場合があります。

さらに、資産計上した内装工事の耐用年数は、造作した建物の耐用年数及びその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。詳細は下記をご参照ください。

他人の建物に対する造作の耐用年数(タックスアンサー No,5406 国税庁HP)

つまり、内装工事を詳細に検討するか否かで ①内装工事のうち資産計上と費用計上の金額 ②資産計上した内装工事の耐用年数 の2点が作業者によって異なります。

内装工事の資産計上は精緻に行わないと思わぬ損も!

1.費用化が遅れる

 正しく経費計上すれば1年で費用化できるのに、工事内訳書を詳細にチェックしなかったため、すべての工事が減価償却費として15年以上の期間で費用化されてしまった。

2.固定資産税(償却資産)が余計に課税される

 土地建物や自動車以外の固定資産(器具備品、機械装置、賃借物件の内装工事など)にも固定資産税が1.4%発生します。これも正しく経費計上したり、耐用年数の判定を適正に行えば、余計な税金を支払わなくてよかったケースがよくあります。

無駄な税金を払わないためのポイント!

1.工事内訳書を正確にみる!

一個10万円未満の消耗品費で計上できるものや20万円未満の一括償却資産で3年償却できるものが見つかることが多いです。

2.賃貸借契約書を確認する!

定期借家契約と普通借家契約で耐用年数の考え方が変わる場合があります。
定期借家契約の場合で下記の条件を満たす場合、工事ごとの耐用年数を見積もるのではなく、賃借期間を耐用年数とすることができる場合があります。

<賃借期間を耐用年数とする場合の条件>
賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求が出来ないものは、賃借期間を耐用年数とすることができます。

仮に定期借家契約で賃借期間10年、内装工事の見積もり耐用年数20年の場合、10年を耐用年数とすることができるので、費用の早期化と固定資産税(償却資産)の削減が可能です。

3.エクセルなどで工事内訳書を集計し、耐用年数を適正に見積もる!

経営者の方が苦労する点だと思います。とくに新規出店などで忙しい時期に工事内訳書を集計するのは困難です。信頼できる税理士にお願いしましょう。

まとめ

内装工事の資産計上は、金額が大きいにも関わらず、面倒であるのか、あまり重要視しない経営者の方が多い気がします。

よしむら総合会計事務所 所長税理士の吉村は、数々の内装工事の資産按分実績がありますので、新規開業や新規出店、内装リニューアル工事をされる方は、是非お問い合わせください。