年末調整の注意点
兵庫県明石市の税理士、吉村です。
年末調整の時期が近づいてきました。既に保険会社から控除証明書が送られてきたのではないでしょうか?
本日は、年末調整の注意点をご紹介します。給与所得者の方向けの情報ですが、企業の年末調整ご担当の方も、ご覧ください。
年末調整の概要
年末調整とは、給与所得者の一年間の所得税を正しく計算し、毎月の給与から天引きしている所得税(源泉所得税)との差額を精算する手続をいいます。
毎月の給与から天引きしている源泉所得税は、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除などの控除が反映されておらず、あくまでも概算の所得税のため、12月までの給与及び賞与が確定した段階で正しく所得税を計算することになります。
年末調整する人
扶養控除等申告書を提出している人のうち、下記のいずれかに該当する人になります。
①年末まで勤務している人
②年の中途で退職した人のうち、死亡退職した人又は著しい障害のために退職した人で本年中に再就職できないと見込まれる人
③12月中の支給期到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後に他の勤務先から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)
⑤年の中途で海外支店へ転勤したことなどにより、非居住者となった人
※但し、上記要件を満たしていても、本年中に主たる給与収入金額が2,000万円を超える人は年末調整は出来ません。
よくあるミス
社会保険料控除漏れ
①入社前に支払った国民健康保険料又は健康保険任意継続の保険料
年の中途で入社した人で、入社前に国民健康保険料又は健康保険任意継続の保険料を支払っていた場合は、基本的には年内に控除証明書が送られてきませんので、給与所得者自らが金額を集計して、勤務先に申告することが必要となります。
②過月分の国民年金保険料に未納があったが、10~12月の間に支払った場合
未納がある場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には、1~9月の実際納付額の記載しかありません。もし、10~12月に実際の納付額がある場合、保険料の領収書を提出又は提示して、勤務先に申告する必要があります。
障害者控除、寡婦又はひとり親控除適用漏れ
扶養控除等申告書のうち、これらの控除の記載漏れが散見されます。以前からですが、扶養控除申告書の記載欄が小さいために知らない間に適用漏れしている場合があります。
配偶者及び親族の所得金額誤り
配偶者控除や扶養控除は、その配偶者や親族の合計所得金額に応じて、適用可否が決まります。そのため、年末賞与などにより配偶者の年収が高くなった場合や親族である子供がアルバイト代を103万円超稼いでいた場合など、結果的に配偶者控除や扶養控除が適用できないといったケースがあります。
翌年1月までの間に、配偶者や扶養親族の合計所得金額が確認できた場合は、再年末調整を依頼して、正しく年末調整されるように依頼してください。
配偶者控除や扶養控除の適用誤りは、例年秋ごろに税務署から勤務先にお尋ねが届くことが多いです。
所得金額調整控除適用漏れ
給与年収850万円超で、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、又は本人、同一生計配偶者若しくは扶養親族が特別障害者に該当する場合は、適用になります。
同一世帯に属する夫婦で、夫婦の両方が年収850万円を超えて、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合には、扶養控除と異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けられます。
源泉徴収票を確認しましょう!
扶養控除等申告書に正しく記載したからといって、必ずしも安心できません。
年末調整は、電子化が進んできたとはいえ、年末調整のソフトに手入力しているケースが圧倒的に多いです。人の行う作業ですので、ミスがつきものですので、勤務先から源泉徴収票を受領したら、確認するようにしましょう。
まとめ
年末調整は、給与所得者が提出した申告書をもとに行います。年末調整の担当者によって、本日紹介した内容を意識しながら作業する人と、機械的に作業する人とに分かれてきます。
年末調整の作業は、企業が行いますが、あくまでも「ご自身の所得税を確定させる手続き」であること強く意識して、確認していただくことをお勧めします。
よしむら総合会計事務所では、年末調整も行っておりますので、ご依頼の方は、お気軽にご連絡ください。