与党税制改正大綱-住宅ローン控除の改正案
兵庫県明石市の税理士、吉村です。
12月10日、与党から令和4年度税制改正大綱が取りまとめられました。
目玉は、賃上げ税制の拡充う、住宅ローン控除の縮減になります。
本日は、住宅ローン控除の縮減について解説いたします。
住宅ローン控除改正の内容
一般住宅の場合
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 所得税から控除しきれない場合の住民税控除限度額 |
令和3年(現行) | 4,000万円 |
<1~10年> 1.0% <11~13年> ①②のいずれか少ない額 ①1.0% ②(住宅取得対価-消費税)(上限4,000万円)×2%÷3 |
13年 | 136,500円 |
令和4年・5年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 | 97,500円 |
令和6年・7年 | 2,000万円 | 10年 |
住宅ローン金利が低下しているため、減税額が支払利息を上回る逆ザヤを解消するために住宅ローン控除率を引き下げるという話でしたが、なぜか借入限度額も3,000万円に下がっております。令和3年の場合、最大で年間40万円控除出来ていたものが、令和4年に新たに居住した場合、21万円の控除となります。
令和4年以降取得の方は、住宅ローン控除が大きく減少するため、不利な改正といえるでしょう。
さらに注目すべきは、令和6年~取得は、借入限度額が2,000万円となっており、控除額は最大でも年間14万円となってしまいます。
住民税の控除限度額も減額
これまで住宅ローン控除額が所得税から引ききれない場合(住宅ローン控除限度額>所得税)、最大で136,500円を住民税から控除することができました。
しかし、令和4年以後取得の方は、住民税からの控除限度額が97,500円に減額されてしまいます。
適用対象者の所得要件も厳格化
これまで住宅ローン控除の適用対象者は、合計所得金額3,000万円以下の者でしたが、2,000万円以下に引き下げられます。
まとめ
住宅ローン控除の改正案については、厳しい内容といえるでしょう。すまい給付金もR3年11月契約分で終了し、物件販売価格も高騰している中で、この改正は厳しいですね。
仮に金利上昇となった場合には、住宅市場や住宅ローン債務者はどうなるのでしょうか。