与党税制改正大綱-住宅ローン控除の改正案

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

12月10日、与党から令和4年度税制改正大綱が取りまとめられました。

目玉は、賃上げ税制の拡充う、住宅ローン控除の縮減になります。

本日は、住宅ローン控除の縮減について解説いたします。

住宅ローン控除改正の内容

一般住宅の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 所得税から控除しきれない場合の住民税控除限度額
令和3年(現行) 4,000万円

<1~10年>

1.0%

<11~13年>

①②のいずれか少ない額

 ①1.0%

 ②(住宅取得対価-消費税)(上限4,000万円)×2%÷3

13年 136,500円
令和4年・5年 3,000万円 0.7% 13年 97,500円
令和6年・7年 2,000万円 10年

住宅ローン金利が低下しているため、減税額が支払利息を上回る逆ザヤを解消するために住宅ローン控除率を引き下げるという話でしたが、なぜか借入限度額も3,000万円に下がっております。令和3年の場合、最大で年間40万円控除出来ていたものが、令和4年に新たに居住した場合、21万円の控除となります。

令和4年以降取得の方は、住宅ローン控除が大きく減少するため、不利な改正といえるでしょう。
さらに注目すべきは、令和6年~取得は、借入限度額が2,000万円となっており、控除額は最大でも年間14万円となってしまいます。

住民税の控除限度額も減額

これまで住宅ローン控除額が所得税から引ききれない場合(住宅ローン控除限度額>所得税)、最大で136,500円を住民税から控除することができました。

しかし、令和4年以後取得の方は、住民税からの控除限度額が97,500円に減額されてしまいます。

適用対象者の所得要件も厳格化

これまで住宅ローン控除の適用対象者は、合計所得金額3,000万円以下の者でしたが、2,000万円以下に引き下げられます。

まとめ

住宅ローン控除の改正案については、厳しい内容といえるでしょう。すまい給付金もR3年11月契約分で終了し、物件販売価格も高騰している中で、この改正は厳しいですね。

仮に金利上昇となった場合には、住宅市場や住宅ローン債務者はどうなるのでしょうか。