法人の申告期限の延長

 兵庫県明石市の税理士、吉村です。

 法人税の申告期限はいつまででしょうか?と問うと、多くの方が決算から2か月以内と答えます。
これは正しいのですが、税務署に申請することで申告期限を1か月延長することが可能です(申告期限の延長の特例の申請)。

 3月決算の大企業は、6月の定時株主総会で決算承認、法人税申告となることが多いのではないでしょうか。
中小企業でも多くの場合、定款の規定により「定時株主総会は事業年度終了の日から3か月以内」となっており、1か月延長することが可能です。

 あまり活用されていませんが、検討時間確保やリスクヘッジのため、あらかじめ1か月延長しておくことをお勧めします。

【メリット】
 ・税務申告の検討期間を確保できる
 ・業務多忙により2か月内に決算数値が確定しない場合や申告漏れがあった場合でも、3か月内であれば期限内申告となる
 ・延長申請しても、2か月内に申告してOK

【デメリット】
 ・特になし

【その他留意点】
 ・申告期限を延長しても納期限は延長されないので、2か月内に見込納付(確定納付額以上)を行わないと利子税が発生する


 令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から消費税の申告期限も1か月延長することが出来るようになりました(消費税申告期限延長届出手続
 ここに記載できなかった利子税の細かい話などもありますので、顧問契約をお考えの方はご説明させていただきます。