法人が決算後に負担する税率は何%なのか?

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

早速ですが、法人の所得に対する税率って何%でしょうか?  30%?35%?40%?

経営者の方や銀行員も答えられない方がほとんどでしょう。

本日は、法人が年間所得(利益)に対して負担する税率についてお伝えします。

 まず、法人が負担する税目とそれぞれの税率は、下表(黄色)のとおりです。
しかし、課税標準(※)がそれぞれ異なっていますので、単純に税率を合算すれば良いわけではありません。
(※)課税標準:税率を乗じる金額

(税率表) 資本金1億円以下、法人税額400万円以下、兵庫県明石市の場合

所得金額 法人税 地方
法人税
事業税 特別法人
事業税
県民税 市民税  

表面税率

実効税率
年400万以下 15.00% 10.30% 3.50% 37.00% 1.00% 6.00% 22.39% 21.37%
年800万以下 5.30% 24.86% 23.17%
年800万超 23.20% 7.00% 36.80% 33.58%
課税標準 所得金額 法人税額 所得金額 事業税額 法人税額 法人税額    

 

表面税率とは、年間の所得に対して、上記6種類の税金がいくら発生するかを示した割合です。
実効税率とは、上記6種類の税金のうち、事業税と特別法人事業税は、所得の計算上、損金算入されるため、表面税率に比べ低い率となります。

両者の使い分けは、
 単純に今回の決算でいくらの税額になるのか?といった場合 → 表面税率
 実際の税額負担割合は?といった場合 → 実効税率


年間所得(≒税引前利益)に表面税率を乗じると、その法人が負担する法人税、住民税及び事業税が算出されます。

ご覧のとおり、年800万円超の所得に課税される税率は、表面税率で約12%、実効税率で約10%上昇することが分かります。

従いまして、法人での節税や役員報酬を検討する際には、この所得金額が年800万円のラインを意識して取り組む必要があります。