中小企業倒産防止共済
兵庫県明石市の税理士、吉村です。
本日は、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)についてご説明します。
いわば節税の王道となっている制度であり、ネット上でもいろんな記事が出ていますが、今回は私独自の視点も入れて記事にします。
まずは、制度の概要から
【概要】
中小企業倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した際に、連鎖倒産を防止するための制度であり、掛金の10倍(上限8000万円)まで借入することができる制度です。
連鎖倒産防止を目的としていますが、小売業者でも加入することができます。
なお、取引先倒産の場合は無利子で借入できます。
【掛金】
毎月の掛金は、5,000円~200,000円まで自由に選べ、毎月27日に口座振替で払込みします。支払った掛金は、全額損金算入できますので、節税にもなります。
なお、掛金の上限は、800万円でとなります。
≪point1≫
上記金額の範囲内で増額・減額することができます。
≪point2≫
前納することができます。
【解約手当金】
任意解約の場合、掛金納付月数によって下記のとおりの解約返戻率となります。
掛金納付月数 | 返戻率 |
1~11か月 | 0% |
12~23か月 | 80% |
24~29か月 | 85% |
30~35か月 | 90% |
36~39か月 | 95% |
40か月~ | 100% |
40か月以上掛けた場合は、返戻率100%の状態でいつでも解約することができます。
よしむら総合会計事務所では!
①節税
非常に優れた制度ですが、掛金上限額が800万円というのがネックです。
この限られた金額を最大限生かすためには、所得金額に応じて掛金の増額・減額を検討するべきです!
中小法人の場合、所得800万円までは軽減税率の適用が受けられますので、見込所得が800万円以下である場合には、掛金を減額し、掛金上限額までの『枠』を空けておくことも検討しましょう。
一方、大きく所得が計上される場合、決算期末に12か月前納(年払)の手続を行いましょう。
この制度は、12か月前納した場合には、支払った年度の損金に算入することができます。
ただし、事前に前納の手続きが必要です。
②銀行審査面
毎月の掛金は、支払保険料等の費用で計上すると、業績面が悪化し、銀行審査上不利になります(節税すると、銀行評価が下がるという宿命です)。
毎月の掛金を保険積立金として資産計上したうえで、法人税申告書(別表4)で所得減算調整すると、より実態を反映した見栄えのよい決算書となります(倒産防止共済には損金経理要件がありません)。
また、貸借対照表に表示することにより、倒産防止共済加入済であることを、アピールできます。
【注意点】
なお、掛金を損金に算入するためには、『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』(※別表10の7)及び『適用額明細書』に必要事項を記載する必要があります。※別表の番号は、年度によって異なります。
添付されていない申告書が多いのですが、掛金の損金算入が否認される恐れがありますので、今一度ご確認ください。