国民年金保険料免除制度(産前産後期間)

税理士の吉村です。

前回に続き国民年金の話です。
個人事業主の方向けです。

2019年4月より国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。

【メリット】
 保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

【届出期間】
 2019年2月1日以降の出産であれば、届出はいつでも可能です(但し、2019年4月制度開始のため、2019年2月出産の場合は、2019年4月分のみが国民年金保険料の免除対象)。
 出産後でも届け出することが可能ですので、既に出産された方で届け出ていない方は、早めの届出をおすすめします。

日本年金機構ホームページ↓
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)