国民年金免除申請

こんにちは
税理士の吉村です。

本日は、国民年金免除申請の話です。
個人事業主の方、必見です。

これまでの実務経験上、確定申告の際、国民年金を支払っていない個人事業主の方が結構います。
特に令和2年以降は、新型コロナウイルスの影響による収入減少のため、保険料が未納の方も多いのではないでしょうか。

新型コロナによる収入減少のため、国民年金保険料を納付していない方は、未納のまま放置せずに、国民年金保険料の免除制度を申請しましょう。

■未納のデメリット
 (1)障害や死亡の場合、障害基礎年金、遺族基礎年金が受給できない場合あり
 (2)老齢基礎年金を将来受けられない場合あり
 ※詳細は割愛します

国民年金保険料の免除申請の概要

■要件
 ①新型コロナウイルスの影響により収入が減少
 ②所得が相当程度まで下がった場合

■提出書類
 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
 ②簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
 いずれも、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

■免除金額
 上記の簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)に基づき計算した所得見込額に応じて、下記①~④の免除が受けられます。
 ①全額免除
 ②4分の3免除
 ③半額免除
 ④4分の1免除

■免除された期間の年金額
 免除を受けた期間は、全額納付した場合に比べて年金額が低額となります。
 ①全額免除  → 保険料を全額納付した場合の2分の1
 ②4分の3免除 → 保険料を全額納付した場合の8分の5
 ③半額免除  → 保険料を全額納付した場合の8分の6
 ④4分の1免除 → 保険料を全額納付した場合の8分の7

■免除期間
 令和3年度分は、令和3年7月分から令和4年6月分まで
 なお、過年度分も2年1か月分まで遡って申請可
 但し、既に納付済の月分は免除することはできません。

詳細はこちら(日本年金機構HP) ↓

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

免除申請の手続自体は簡単ですが、分からなければ、ご相談に応じます。
一度、ご検討いただければと存じます。

なお、産前産後の場合は、別の免除制度がございます。詳細は下記にて!

国民年金保険料免除制度(産前産後期間) | 節税と借入に強い!明石、加古川の若手税理士 (y-sogokaikei.com)