所得税と住民税の税率?

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

 前回のブログ『法人が決算後に負担する税率は何%なのか?』では、法人の税率について説明しましたが、今回は所得税の税率について説明します。

所得税の税率は、分離課税(土地建物及び株式の売却や退職金など)に対するものを除くと、下表のとおり、5%~45%の7段階に区分されており、所得の大きい人ほど税率が高くなる『累進課税』となっています。

所得税の速算表(平成27年分以後)

 

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

この速算表の使い方ですが、課税所得金額が700万円の人は、次のとおり計算します。

 7,000,000円×23%-636,000円=974,000円

これに復興特別所得税が2.1%課税されますので、所得税及び復興特別所得税の合計額は、次のとおりです。

 974,000円×102.1%=994,454円

さらに、所得税以外にも、住民税が課税所得金額(※)に対して10%課税されますので、次のとおり計算します。

 7,000,000円×10%=700,000円

※所得税と住民税の課税所得金額は、正確には若干異なります。

また個人事業主として事業を行っている方は、個人事業税も課税されます。これについては、所得計算が所得税や住民税とは異なりますので、後日詳細をお伝えします。

なお、年収と所得はイコールではありません。
詳細は後日のブログでお伝えしますが、給与年収が700万円の方は、年間100万円前後の社会保険料を天引きされると考えると、課税所得金額400万円以下になります。
また、所得税では、扶養控除や医療費控除、住宅ローン控除などの各種控除もありますので、所得税の計算は複雑になります。

所得税の税率は、法人と社長個人の役員報酬の有利不利を考えるうえでは、基本的かつ重要な論点となります。