個人事業税の計算方法

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

本日は、個人事業主の方向けに個人事業税の計算方法を簡単にお伝えします。

【税率】

事業の種類に応じて、下表のとおりとなります。

 

事業 税率
第1種事業(商工業等)   例:物品販売、物品貸付、運送、保険、駐車場、不動産貸付、飲食、出版、印刷、広告 等 5%

第2種事業(第一次産業)  例:畜産業、水産業、薪炭製造業  なお、農業は非課税となります。

4%
第3種事業(自由業)    例:理美容、コンサル、デザイン、クリーニング、医業、獣医業、士業 等 5%
 第3種事業のうち、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業 等 3%

個人事業主の多くは、5%が適用税率となります。

【課税標準】

前年中の事業(事業所得及び不動産所得)の所得金額

前年中の事業の所得は、基本的に所得税で計算する所得と同様の計算ですが、下記留意点がございます。

 ①所得税や住民税の青色申告特別控除(10万円又は65万円)は無い

 ②所得税や住民税の所得控除(社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)は無い

 ③個人事業税独自の控除として事業主控除(290万円/年 ※年の中途の開業の場合は月数按分)がある

 ④事業用資産(土地、建物及び附属設備、構築物並びに無形固定資産を除く)の譲渡損失の控除がある

つまり、所得税の青色申告特別控除前の年間所得で290万円以下の方は、個人事業税は課税されません。

④の適用ケースは少ないですが、事業用車両を売却して譲渡損失の場合、確定申告書第2表の事業税の欄に忘れずに記入するようにして下さい。

いかがでしたか?
個人事業主の方の納税負担を計算するのは、所得税や住民税だけでなく、事業税も含めて検討する必要があります。また、所得計算が納税額だけでなく、国民健康保険料(税)や各種諸制度(保育園の保育料、すまい給付金の給付額)に影響します。

今後、各種諸制度も含めて分かりやすく解説しますので、ご期待ください。