証券会社はマイナンバーを知っている!

兵庫県明石市の税理士、吉村です。


 突然ですが、証券口座をお持ちの皆様、証券会社にマイナンバーを告知しましたか?

実は、法律上令和3年12月までに告知義務があります!・・・が、まだ告知していない方も多いようです。

 マイナンバー制度が導入され5年以上が経過し、国は税務調査のため、証券口座とマイナンバーの紐づけに力を入れています。そこで、証券会社は、証券保管振替機構(以下「保振」)に対してマイナンバーの提供を請求できるように、令和元年度税制改正で規定されました。

 保振は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からマイナンバーを取得することができますので、証券会社は保振を通じて、証券口座とマイナンバーを紐づけします。

 証券会社が株式譲渡や配当金受領の際にマイナンバー付の支払調書を国に提出することで、国も証券口座とマイナンバーの紐づけが出来るようになります。

 国は皆様がお持ちの証券口座を容易に把握できる状態となりますので、所得税や相続税の申告の際に、申告漏れが起こらないように特に注意が必要です。

【どの証券会社に口座があるか確認する方法】

 ご相続の際、亡くなられた方がどの証券会社に口座を持っているか分からない場合は、保振で開示請求が出来ますので、行うことをお勧めいたします(詳細は下記にて)。

登録済加入者情報の開示請求|証券保管振替機構 (jasdec.com)

【まとめ】

 証券会社にマイナンバーを提供していないのに、なぜ知っているのか!と驚かないようにして下さい。それと申告漏れが内容に十分にお気をつけください。