損してませんか?均等割(法人市民税)の従業員数~パート・アルバイトの人数~
同一市内の従業員数で税額が変わる!
兵庫県明石市の税理士、吉村です。
本日は、法人市民税の均等割額の話です。
特に同一市内で複数店舗経営しているパート・アルバイト従業員が多い、飲食店や小売店などの方は是非ご覧ください。
ポイントは、従業員数の計算の方法で納税額が変わる可能性があります。
法人市民税の計算概要
【序】
法人市民税には、法人税額に税率を乗じて計算される「法人税割」と法人税額の有無に関わらず納税する「均等割」があります。法人税額は、所得(利益)が無ければ発生しないため「法人税割」も発生しませんが、「均等割」は赤字法人でも一定額の納税が必要となります。
「均等割」は市町村によって異なりますが、明石市、加古川市、神戸市は下表のとおりです。
均等割額の税額
明石市、加古川市の場合
期末現在の「資本金等の額」(※) | 市内の従業員数の 合計数が50人超 |
市内の従業員数の 合計数が50人以下 |
50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円超50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円超10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 |
1,000万円以下 | 144,000円 | 60,000円 |
神戸市の場合
(注)区ごとに計算します
期末現在の「資本金等の額」(※) | 区内の従業員数の 合計数が50人超 |
区内の従業員数の 合計数が50人以下 |
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
※期末現在の「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額となります。
従業員数
資本金1,000万円以下の法人の多くは、それぞれの市の上表の最下段の税額になります。従業員数が50人を超えると均等割額が増加します。
この従業員数の数え方ですが、役員や正社員は勿論、パート、アルバイト等も含みます。
例えば、明石市の法人で役員と正社員で20人、パート・アルバイトで40人の場合、従業員数の合計は60人となり、均等割額は144,000円となります。
しかし、パート・アルバイト等の人数の計算については、市内にある事務所等ごとに期末直前1か月のパート・アルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計でも差し支えありません(参考:神戸市-法人市民税に関するQ&A)。
仮に、パート・アルバイト等の労働時間が1人あたり5時間/日、勤務日数20日の場合、従業員数は下記のとおりとなります。
(役員・正社員)20人+(パート・アルバイト)5時間×20日×40人÷170時間 = 43.5人 ≦ 50人
したがって、均等割額は60,000円となります。
まとめ
いかがでしたか?
従業員数の計算にひと手間加えると84,000円納税額が少なくなりました。
たった84,000円と思う人もいるでしょうが、均等割は赤字でも毎年発生します。これまでの計算方法で単純に従業員数を加算していた方は、一度ご検討のうえ、お問い合わせ頂ければ幸いです。