損してませんか?均等割(法人市民税)の従業員数~パート・アルバイトの人数~

同一市内の従業員数で税額が変わる!

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

本日は、法人市民税の均等割額の話です。

特に同一市内で複数店舗経営しているパート・アルバイト従業員が多い、飲食店や小売店などの方は是非ご覧ください。

ポイントは、従業員数の計算の方法で納税額が変わる可能性があります。

法人市民税の計算概要

【序】

 法人市民税には、法人税額に税率を乗じて計算される「法人税割」と法人税額の有無に関わらず納税する「均等割」があります。法人税額は、所得(利益)が無ければ発生しないため「法人税割」も発生しませんが、「均等割」は赤字法人でも一定額の納税が必要となります。
 「均等割」は市町村によって異なりますが、明石市、加古川市、神戸市は下表のとおりです。

均等割額の税額

明石市、加古川市の場合

期末現在の「資本金等の額」(※) 市内の従業員数の
合計数が50人超
市内の従業員数の
合計数が50人以下
50億円超 3,600,000円 492,000円
10億円超50億円以下 2,100,000円 492,000円
1億円超10億円以下 480,000円 192,000円
1,000万円超1億円以下 180,000円 156,000円
1,000万円以下 144,000円 60,000円

神戸市の場合

(注)区ごとに計算します

期末現在の「資本金等の額」(※) 区内の従業員数の
合計数が50人超
区内の従業員数の
合計数が50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円超10億円以下 400,000円 160,000円
1,000万円超1億円以下 150,000円 130,000円
1,000万円以下 120,000円 50,000円

 

※期末現在の「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか大きい額となります。

従業員数

 資本金1,000万円以下の法人の多くは、それぞれの市の上表の最下段の税額になります。従業員数が50人を超えると均等割額が増加します。

 この従業員数の数え方ですが、役員や正社員は勿論、パート、アルバイト等も含みます。

 例えば、明石市の法人で役員と正社員で20人、パート・アルバイトで40人の場合、従業員数の合計は60人となり、均等割額は144,000円となります。

 しかし、パート・アルバイト等の人数の計算については、市内にある事務所等ごとに期末直前1か月のパート・アルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計でも差し支えありません(参考:神戸市-法人市民税に関するQ&A)。

 仮に、パート・アルバイト等の労働時間が1人あたり5時間/日、勤務日数20日の場合、従業員数は下記のとおりとなります。

(役員・正社員)20人+(パート・アルバイト)5時間×20日×40人÷170時間 = 43.5人 ≦ 50人

 したがって、均等割額は60,000円となります。

まとめ

 いかがでしたか?
 従業員数の計算にひと手間加えると84,000円納税額が少なくなりました。

 たった84,000円と思う人もいるでしょうが、均等割は赤字でも毎年発生します。これまでの計算方法で単純に従業員数を加算していた方は、一度ご検討のうえ、お問い合わせ頂ければ幸いです。