青色申告特別控除の効果
青色申告特別控除の概要
兵庫県明石市の税理士、吉村です。
個人事業主の皆様、青色申告されてますか?
青色申告には様々な特典がありますが、本日は「青色申告特別控除」について、簡単にご説明します。
【概要】
①青色申告
青色申告は、事業所得又は不動産所得(※)を有する人が帳簿書類を備え付けて、記帳し保存することで可能です。
※山林所得も青色申告可能ですが、本ブログでは割愛します。
②青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得の金額から、青色申告特別控除(10万円、55万円又は65万円のいずれか)を控除できます。
青色申告特別控除の義務と効果
義務と効果に分けて下表にまとめてみました。
(令和3年分)
青色申告特別控除額 | 100,000円 | 550,000円 | 650,000円 | ||
義務 | 記帳 | 簡易 | 詳細 | 詳細 | |
帳簿保存又は申告 | 書面保存 可 かつ 書面申告 可 |
書面保存 可 かつ 書面申告 可 |
電子帳簿保存 又は 電子申告 |
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効果 | 所得税及び復興所特別得税(※1) | 10.21% | 10,210円 | 56,155円 | 66,365円 |
住民税 | 10% | 10,000円 | 55,000円 | 65,000円 | |
国民健康保険料(所得割)(※2) | 11.72% | 11,720円 | 64,460円 | 76,180円 | |
計 | 31,930円 | 175,615円 | 207,545円 |
※1 所得税及び復興特別所得税は、実際には所得に応じて、5.105~45.945%までの累進税率となります。
※2 兵庫県明石市で年齢40歳以上の場合
青色申告特別控除が100,000円の場合、記帳方法などの義務は簡易なもので可能ですが、所得税、住民税及び国民健康保険料の減額効果は31,930円となります。
一方、青色申告特別控除が650,000円の場合、記帳方法は詳細な記帳が求められ、かつ電子帳簿保存又は電子申告が義務となりますが、所得税、住民税及び国民健康保険料の減額効果は207,545円となります。
なお、個人事業税について、青色申告特別控除の影響はありません。詳細はコチラ↓
まとめ
上記は所得税及び復興特別所得税を10.21%で試算していますので、税率の高い方はより効果が大きくなります。また、住民税の金額が減額されることは、その他諸制度にも影響する可能性があります。
これまで白色申告や簡易帳簿により青色申告特別控除を100,000円で申告されていた事業主の皆様、650,000円控除を目指されてはいかがでしょうか。