青色申告特別控除の効果

青色申告特別控除の概要

兵庫県明石市の税理士、吉村です。

個人事業主の皆様、青色申告されてますか?

青色申告には様々な特典がありますが、本日は「青色申告特別控除」について、簡単にご説明します。

【概要】

①青色申告

青色申告は、事業所得又は不動産所得(※)を有する人が帳簿書類を備え付けて、記帳し保存することで可能です。
※山林所得も青色申告可能ですが、本ブログでは割愛します。

②青色申告特別控除

事業所得又は不動産所得の金額から、青色申告特別控除(10万円、55万円又は65万円のいずれか)を控除できます。

青色申告特別控除の義務と効果

義務と効果に分けて下表にまとめてみました。

(令和3年分)

青色申告特別控除額 100,000円 550,000円 650,000円
義務 記帳 簡易 詳細 詳細
帳簿保存又は申告 書面保存 可
かつ
書面申告 可
書面保存 可
かつ
書面申告 可
電子帳簿保存
又は
電子申告
効果 所得税及び復興所特別得税(※1) 10.21% 10,210円 56,155円 66,365円
住民税 10% 10,000円 55,000円 65,000円
国民健康保険料(所得割)(※2) 11.72% 11,720円 64,460円 76,180円
31,930円 175,615円 207,545円

※1 所得税及び復興特別所得税は、実際には所得に応じて、5.105~45.945%までの累進税率となります。
※2 兵庫県明石市で年齢40歳以上の場合

 青色申告特別控除が100,000円の場合、記帳方法などの義務は簡易なもので可能ですが、所得税、住民税及び国民健康保険料の減額効果は31,930円となります。

 一方、青色申告特別控除が650,000円の場合、記帳方法は詳細な記帳が求められ、かつ電子帳簿保存又は電子申告が義務となりますが、所得税、住民税及び国民健康保険料の減額効果は207,545円となります。

 なお、個人事業税について、青色申告特別控除の影響はありません。詳細はコチラ↓

個人事業税の計算方法

兵庫県明石市の税理士、吉村です。 本日は、個人事業主の方向けに個人事業税の計算方法を簡単にお伝えします。 【税率】 事業の種類に応じて、下表のとおりとなります。  …

まとめ

 上記は所得税及び復興特別所得税を10.21%で試算していますので、税率の高い方はより効果が大きくなります。また、住民税の金額が減額されることは、その他諸制度にも影響する可能性があります。
 これまで白色申告や簡易帳簿により青色申告特別控除を100,000円で申告されていた事業主の皆様、650,000円控除を目指されてはいかがでしょうか。